交通事故などで身体に強い衝撃を受けたときは、むち打ち、骨折などのケガを負うことがあります。
むち打ちや骨折に対しては、まずは、外科・整形外科などの医療機関の受診が基本です。医療機関を受診し、治療を受けた後は、患部の機能を回復するためのリハビリが始まります。
今回は、「交通事故の後のリハビリ」のお話です。
目次
■交通事故の後のリハビリにおける注意点 毎日通うの?
◎交通事故の後のリハビリは毎日通わない方が良い場合も
関節の可動域や筋力を回復するために行う、整形外科でのリハビリ(物理療法・運動療法)。
交通事故の後のリハビリですが、慰謝料の問題から、毎日整形外科に通わない方が良い場合も。
毎日、整形外科に通ってリハビリを行っていると、保険会社から詐病(さびょう:利益を得るために病気のふりをすること)を疑われてしまうことがあるのです。保険会社に詐病を疑われると、慰謝料の交渉や補償金の受理が難航するおそれがあります。
◎ケースによっては、毎日の通院が必要なこともあります
慰謝料や補償金の問題は、かいつまんで言うと「お金の問題」ですよね。では、交通事故で重度のケガを負い、本当に毎日のリハビリが必要なときはどうすれば良いのでしょうか?
答えは、「医師の指示に従い、適切な頻度で通院する」になります。
例えば、重度のケガで毎日の通院によるリハビリが必要と医師が診断した場合は、整形外科に毎日通院することが望ましいです。
一般的に、交通事故や傷害事件に遭ったときは、保険会社から医師の診断書の提出が求められます。医師の適切な判断に基づく診断書を保険会社に提出することで、慰謝料や補償金の問題を回避できる可能性があります。
■交通事故の後のリハビリ 推奨される頻度は?
◎痛みなどの症状がある程度治まった後は、一般的に、週に1~2回の整形外科でのリハビリが推奨されます
交通事故の後に行う整形外科でのリハビリ。推奨される頻度は、どのくらいのペースでの通院なのでしょうか?
整形外科でのリハビリは、「医師の指示に従い、適切な頻度で通院する」ことが大切です。
ケガの状態や身体の部位により、交通事故後、整形外科でのリハビリの推奨される頻度が異なります。「交通事故に遭ったら、週に〇日、整形外科に通ってリハビリを行うべき」などの決まった頻度はありません。
決まった頻度はないのですが、事故でケガを負った場合は、まずは、外科・整形外科で診療を受けましょう。診療を受け、痛みなどの症状がある程度治まった後は、整形外科でのリハビリが始まります。
リハビリのペースは、一般的には、「週に1~2回」が推奨されます。
-
週に1~2回の整形外科でのリハビリ+ご自身で行う日常のリハビリ
により、患部の関節の可動域や筋力の回復にアプローチすることが可能です(※)。
(※)一般的な目安の頻度です。
ケガの状態や身体の部位により、交通事故後、
整形外科でのリハビリの推奨される頻度が異なります。
◎交通事故の後のリハビリは頻度・通院期間に注意が必要
交通事故の後のリハビリは頻度・通院期間に注意が必要です。
毎日リハビリに通うと詐病を疑われる場合があります。反対に、2週間に1回~それ以上の緩やかなペースで通院していると治療期間が長引き、保険の補償期間内に治療しきれないことも。
保険の補償期間が過ぎた後は、院内でのリハビリを含む治療費が患者様の自己負担になります。
保険の問題のほか、医師の指示を守らずあまり通院せずにいると、治癒が遅れて後遺症が残ってしまうおそれも。
■交通事故の後のリハビリは整形外科or整骨院(接骨院)どっちで受ければイイの?
◎交通事故に遭ったときは、外科・整形外科での受診&整形外科でのリハビリが基本の対処方法になります
交通事故で負ったケガで、整骨院で頻繁にリハビリを受けている
上記のようなケースでは、保険の規定によって補償を受けられない場合があります(医療機関で受ける医療行為ではない「代替医療」とみなされてしまうことがある)。
【交通事故、傷害事件で負ったケガの治療は当院までご相談ください】
交通事故、傷害事件に遭ったときは、速やかに外科・整形外科などの医療機関を受診しましょう。
医療機関を受診することで、各種検査機器を用いた精密検査や国家資格を持つ医師による正式な医療行為を受けられます。外科・整形外科での受診により、警察や保険会社への診断書の提出を行える点も医療機関ならではのメリットです。
-
交通事故、傷害事件で負ったケガの慰謝料の申請
-
保険による補償・後遺障害認定
などの手続きを行う際には、医療機関での受診(+診断書の提出)が必須になります。
—–
瀬戸整形外科クリニックでは、交通事故、傷害事件で負ったケガの診察・治療を行っており、警察や保険会社へ提出する診断書もお出ししています。
交通事故、傷害事件で負ったケガの治療は当院までご相談ください。