交通事故による精神的な苦痛に対して支払われる金銭的補償が「慰謝料」です。これは、被害者が事故によって受けた精神的ダメージに対する損害として扱われます。
通院治療の際に自賠責保険や任意保険を利用すれば、治療費、休業に伴う損失、そして慰謝料などが保険から支払われるため、患者様ご自身が医療費を負担する必要はありません。
自賠責保険の基準では、被害者一人あたり1日につき4,300円、最大で120万円まで補償されます。この補償には、診療費、診断書等の文書作成費、休業による損害、ならびに慰謝料が含まれています。

交通事故の慰謝料計算ツール
CALCULATION
-
通院開始日
-
通院終了日
-
実治療日数
自賠責基準の計算方法
※自賠責基準の慰謝料は一番低い算定基準で計算されています。
※本ツールの使い方等おお問い合わせはご遠慮ください。