交通事故に遭ったときはケガの有無に関わらず、整形外科で診察を受けてください。痛みやケガがある場合はもちろんのこと、事故直後は異常がなくても後々になって以下のような重篤な症状が発生するおそれがあります。
・首の痛み
・頭痛
・吐き気
・めまい
・腰痛
・肩の痛み
目次
■交通事故に遭ったら整形外科へ行くべき理由
◎整骨院は医学的検査、および、医療行為を行えません
交通事故に遭ったら整形外科に行く必要があります。理由は、整骨院では医学的検査、および、医療行為を行えないためです。
整骨院ではレントゲン、エコーなどの機器を使った検査ができません。整骨院の目視による検査では脳や身体の異常、臓器の損傷など、交通事故で受けた重篤な症状を見逃してしまう可能性があります。
[整形外科と整骨院で行う検査や治療内容(施術内容)の違い]
■異常がない場合でも、交通事故に遭ったら必ず整形外科を受診してください
交通事故に遭ったときにするべきこと
1.事故後、できるだけ早く整形外科で診察を受ける
2.受診したときは医師に診断書を作成してもらう(人身事故を証明するために必要)
1.事故後、できるだけ早く整形外科で診察を受ける
交通事故が怖いのは、事故直後にケガや異常を感じなくても、後々になって脳や身体の異常が起きることがある点です。
交通事故に遭ったときはケガや異常の有無に関わらず、できるだけ早く整形外科で診察を受けましょう。
※交通事故の際の受診時の注意点※
交通事故で医療機関を受診したときは窓口にて「交通事故に遭った」ことをお伝えください。人身事故を証明するための診断書の作成を含め、医療手続きと治療を進めてまいります。
{交通事故後、日にちを空けての受診は事故とケガ・身体の異常の因果関係を立証できない場合があります}
交通事故後、日にちを空けて医療機関で診察を受けると事故とケガ・身体の異常の因果関係を立証できない場合があります。
交通事故との因果関係を立証できない場合、事故の相手方から「事故とケガ・身体の異常は関係ないのでは?」と指摘されるおそれがあり、賠償トラブルの原因になる可能性があります。
2.受診したときは医師に診断書を作成してもらう(人身事故を証明するために必要)
交通事故で整形外科を受診したときは必ず、医師に診断書を作成してもらいましょう。人身事故に遭ったことを証明するため、医師が作成した診断書が必要になります。
医療機関で作成した診断書がないと事故の相手方に法的に慰謝料を請求できず、賠償トラブルの原因になる可能性があります。
■交通事故に遭い、ケガや身体の不調が治らない場合
◎医師が後遺障害診断書を作成します
交通事故に遭い、医療機関で治療を受けているものの、ケガや身体の不調が治らず障害が残った場合(交通事故による後遺症が残った場合)は医師が後遺障害診断書を作成します(※)。
(※)後遺障害診断書の作成は継続して通院・治療を受けているものの、ケガや身体の不調が治らない患者様に限ります。
{後遺障害認定について}
後遺障害とは、交通事故などの事故に遭った被害者に残った後遺症のうち、医学的に「これ以上の回復が見込めない」と判断されたものを指します(※)。
(※)すべての後遺症が後遺障害認定される訳ではありません。後遺症の症状よっては後遺障害認定されないケースがあります。
後遺障害認定をするには自賠責保険が定める基準に基づき、交通事故で残った後遺症が後遺障害に該当するかを判断して障害を14の等級に分類します。
後遺障害認定をするための自賠責保険の基準に加え、事故の相手方に慰謝料を請求するには相手方が加入する任意の保険会社の判定基準や弁護士基準が定める「算定基準」を利用します。
【交通事故に遭ったときは整形外科で診察を受けましょう】
整骨院では医学的検査、および、法的な医療行為を行えません。
交通事故に遭ったときはできるだけ速やかに整形外科で診察を受けましょう。医療機関に行くことで医師による医学的検査、および治療を受けることができます。
瀬戸整形外科クリニックでは、以下を用いて検査・治療を行っています。
<検査機器>
・レントゲン
・骨密度測定装置(DEXA)
・超音波診断装置(エコー)
・神経伝導速度診断装置
<一般整形外科 治療内容>
・徒手整復
・ギプス固定
・装具作製
・各種ブロック注射
<リハビリ設備>
・電極療法(SSP)
・低周波療法
・レーザー療法
・トプラ(テクトロン)
・マイクロウェーブ
・ウォーターベッド
・エルゴメーター
・牽引器(牽引+ホットパック)
など
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一般整形外科治療のほか、当院はリハビリにも力を入れています。リハビリは医師の監修のもと、理学療法士がメニューを作成し治療を進めていきます。運動療法のほか、身体の状態に合わせて物理療法を行い、症状の緩和・改善を目指します。
交通事故に遭ったときは当院までご相談ください。